退職代行で「損害賠償請求する」と言われたときの対処法

退職代行で「損害賠償請求する」と言われたときの対処法 退職代行

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「辞めるなら損害賠償を請求する」「代わりの人が見つかるまで辞められない、損害を払え」——退職を切り出したとき、あるいは退職代行を使った直後に、こうした言葉をぶつけられて動けなくなってしまう方がいます。

言われた側からすると、金額も根拠もわからないまま「裁判になるのでは」「家族に迷惑がかかるのでは」と不安が膨らみます。その不安につけ込む形で引き留めが行われることもあり、冷静な判断が難しくなりがちです。

この記事では、公開されている法律の条文や公的機関の案内、退職代行各社の公式サイトの説明をもとに、損害賠償と言われたときに「まず何をするか」「どこに相談するか」「退職代行を使う場合はどの運営形態を選ぶか」を順番に整理します。個別の事案が違法かどうかの判断はこの記事ではできませんので、最終的には弁護士や労働基準監督署などの専門窓口に相談する前提でお読みください。

まず知っておきたい「退職そのもの」のルール

落ち着いて考えるために、前提となる仕組みを確認しておきます。

期間の定めのない雇用(いわゆる正社員など)の場合、民法627条1項では、労働者はいつでも解約の申入れができ、申入れから2週間を経過すると雇用が終了するとされています。つまり「辞めること自体」は、会社の許可を得て初めて成立するものではありません。就業規則に「退職は3か月前までに申し出ること」と書かれている例もありますが、就業規則の定めと民法の関係については考え方が分かれる部分があり、ここで断定はできません。少なくとも「会社が認めないから一生辞められない」という性質のものではない、という点は押さえておいてよいでしょう。

一方で、契約社員など期間の定めがある雇用や、有期のプロジェクト契約では扱いが異なります。民法628条では、やむを得ない事由があるときは直ちに契約の解除ができるとしつつ、その事由が当事者の一方の過失によって生じたときは損害賠償の責任を負う、という趣旨の規定があります。会社が「損害賠償」と口にする根拠として、この条文や、一般的な債務不履行・不法行為の規定を持ち出すことがあります。

ただし、実際に請求が認められるには「会社に具体的な損害が生じたこと」「その損害と退職との間に因果関係があること」などを会社側が主張・立証する必要があります。厚生労働省の労働契約に関する案内でも、労働基準法16条が「労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約」を禁じていることが説明されています。「辞めたら罰金10万円」といったあらかじめの取り決めは、この条文との関係が問題になります。

ここで大事なのは、言われた=請求が成立した、ではないということです。口頭の警告と、実際の法的請求はまったく別の段階です。

「損害賠償する」と言われたとき、最初の24時間でやること

動揺しているときほど、その場で返事をしないことが大切です。やるべきことを順番にまとめます。

1. その場で金額や条件に同意しない
「わかりました、払います」「書類にサインします」といった対応は避けます。誓約書・念書・退職金の放棄に関する書面などを示されても、「持ち帰って確認します」で構いません。内容を理解しないまま署名すると、後から争うときに不利な材料になり得ます。

2. 記録を残す
– 言われた日時・場所・相手の氏名と役職
– 発言内容をできるだけそのまま書き起こしたメモ
– メール、チャット、SNSのメッセージはスクリーンショットで保存
– 口頭の場合、録音が可能な状況なら録音を検討する(自分が参加している会話の録音は一般に記録として用いられています)

記録は、後で相談先に状況を説明するときの土台になります。「言った・言わない」で消耗しないためにも、早い段階で残しておくほうが安心です。

3. 自分の契約内容を確認する
雇用契約書、労働条件通知書、就業規則のコピーを手元に集めます。期間の定めの有無、退職の申し出に関する規定、研修費用や資格取得費用の返還に関する条項があるかを見ます。会社が主張の根拠にしている可能性が高い部分です。

4. 会社との連絡窓口を一本化する
上司、人事、役員からそれぞれ連絡が来る状況は消耗します。「今後の連絡は書面(またはメール)でお願いします」と伝えるだけでも負担は変わります。退職代行を使う場合は、この窓口の一本化そのものがサービスの中心になります。

5. 体調を最優先にする
眠れない、食欲がない、出社を考えると動悸がするといった状態であれば、医療機関の受診を先にしてください。診断書があることで、その後の選択肢が広がる場合もあります。

会社が「損害賠償」と言ってくる典型パターンと見方

口コミサイトや相談事例で見かける主張には、いくつかの型があります。それぞれの考え方の筋道を整理します(個別の結論ではなく、一般的な見方としてお読みください)。

「急に辞められて業務に穴が空いた。その損害を払え」
最も多い言い回しです。一般論として、欠員が出ること自体は会社が負うべき人員リスクと整理されることが多く、具体的な損害額を会社が立証するのは簡単ではないとされています。ただし、引き継ぎを一切せず重要情報を持ったまま消えた、といった事情があると評価が変わる可能性はあります。

「代わりの人を採用する費用を払え」
採用費は本来会社が負担する経費です。退職によって必然的に生じた追加損害だと認められるかは、事案によります。

「研修費・資格取得費を返せ」
争点になりやすい領域です。費用の実質が「会社の業務のための支出」なのか「労働者個人のための貸付」なのか、返還義務が退職を不当に縛っていないかなどが見られます。労働基準法16条や17条(前借金相殺の禁止)との関係も問題になり得るため、契約書を持って専門家に見てもらう価値があります。

「取引先を失った」「売上が落ちた」
退職との因果関係の立証がさらに難しくなる類型です。ただし、在職中に顧客を引き抜いた、営業秘密を持ち出したといった別の行為があると、話は変わります。

「無断欠勤扱いにして懲戒にする」
損害賠償とセットで言われることがあります。退職の意思表示を適切に伝えているか、有給休暇の申請をしているかで事情が変わります。

見てほしいポイントは「金額の根拠が示されているか」です。 具体的な計算根拠も証拠もなく金額だけが提示される場合、引き留めのための圧力である可能性を考えてよいでしょう。逆に、内容証明郵便が届いた、弁護士名の書面が来た、という段階になったら、自己判断で返信せず弁護士に相談してください。

相談先の選び方——弁護士・労働組合・民間企業の違い

ここが退職代行選びで最も重要な部分です。運営形態によって、できることの範囲が法律上はっきり分かれます。

弁護士(法律事務所)
会社との交渉、損害賠償を請求された場合の対応、訴訟や労働審判に発展した場合の代理まで、法律事務全般を扱えます。損害賠償と言われている、内容証明が届いた、未払い残業代も同時に請求したい——こうした争いの要素がある状況では、弁護士が最も対応範囲の広い選択肢です。

労働組合(ユニオン)が運営する退職代行
労働組合法に基づく団体交渉権があるため、有給消化や退職日の調整、未払い賃金について会社と交渉することができます。弁護士費用より負担が軽いことが多く、交渉が必要だが訴訟まで想定していないケースで選ばれています。ただし、訴訟になった場合の代理は弁護士の領域です。

民間企業が運営する退職代行
できるのは「退職の意思を会社に伝えること」です。弁護士法72条は、報酬を得る目的で法律事件に関して代理や交渉を行うことを、弁護士でない者に禁じています(非弁行為)。そのため民間企業の代行は、有給消化や賠償金額について会社と掛け合うことはできません。本人の意思を伝達する範囲にとどまります。

判断の目安
– 損害賠償を具体的な金額や書面で請求されている → 弁護士
– 口頭で脅すように言われているだけ+有給や退職日の調整もしたい → 労働組合運営
– 連絡を断ちたいだけで、交渉事項が特にない → 民間企業の代行も選択肢

なお、お金をかけずに相談したい場合は、法テラス、各都道府県の労働局にある総合労働相談コーナー、労働基準監督署といった公的窓口もあります。まずそこで状況を整理してから、有料のサービスを検討する進め方も現実的です。

退職代行に依頼するときの具体的な手順と伝え方

実際に依頼する場合の流れは、各社の公式サイトを見る限りおおむね共通しています。

1. 無料相談で状況を伝える
LINEやメールでの相談を受け付けているところが多いようです。このとき、「損害賠償を請求すると言われている」ことは必ず最初に伝えてください。伝えずに契約すると、対応範囲外だと後からわかる事態になりかねません。「その状況でも対応できますか」「交渉が必要になった場合はどうなりますか」と、はっきり確認します。

2. 対応範囲と料金を確認する
料金体系やオプションの有無はサービスごとに異なり、改定もあります。金額はこの記事では扱いませんので、必ず公式サイトと見積もりで確認してください。確認したいのは次の点です。
– 追加費用が発生する条件
– 退職が完了しなかった場合の扱い
– 連絡が取れる時間帯と、退職後のフォローの範囲
– 交渉が必要になったとき、誰が交渉主体になるのか

3. 必要な情報をまとめて渡す
会社名・所属・連絡先、雇用形態、入社日、希望退職日、有給の残日数、貸与品(PC、制服、社員証、鍵など)の一覧、会社から言われた内容の記録。ここが整理されているほど、やり取りがスムーズになります。

4. 貸与品の返却と私物の受け取り
郵送でのやり取りが一般的です。返却が遅れると「会社の物を持ち去った」という別の問題に発展しかねないので、追跡できる方法で早めに送り、送った記録を残します。

5. 書類を受け取る
離職票、源泉徴収票、年金手帳、雇用保険被保険者証などです。受け取りが遅れると失業給付や転職先の手続きに影響するため、届かない場合は代行業者や公的窓口に相談します。

よくある失敗として、依頼後に自分で会社に連絡してしまい、窓口が二重になって話がこじれるケースがあります。窓口を預けたら、連絡は代行経由に統一するほうが無難です。また、相談段階で不利な事情(無断欠勤が続いている、業務上のトラブルがある等)を隠すと、後から対応が難しくなります。正直に伝えたほうが結果的に安全です。

実際に請求書や内容証明が届いたときの動き方

口頭の警告から一歩進んで、書面が届いた場合は対応を切り替えます。

まず開封して保管する
受け取り拒否をしても状況は改善しません。封筒・消印を含めて保存し、内容をコピーしておきます。

期限を確認する
「◯日以内に支払え」といった期限が書かれていることがあります。期限内に自己判断で返答する必要はありませんが、放置して裁判所からの書類(支払督促や訴状)が届いた場合は、応答しないまま期限が過ぎると不利になることがあります。裁判所名義の書類が届いたら、その時点で速やかに弁護士へ相談してください。

自分で反論の手紙を書かない
善意で書いた文章が、事実関係を認めたと受け取られる可能性があります。特に「ご迷惑をおかけしました」といった謝罪表現は、意図と違う意味に読まれることがあります。書面での回答は専門家に任せるのが安全です。

相談先の優先順位
1. 弁護士(法テラスの無料相談、弁護士会の相談窓口、労働問題を扱う法律事務所)
2. 労働局の総合労働相談コーナー(助言・あっせん制度の案内を受けられます)
3. 加入している、または新たに加入できる労働組合

同時に自分の権利も確認する
損害賠償を言われている状況では、こちらの権利を主張する発想が抜けがちです。未払いの残業代、有給休暇の未消化分、退職金の規定など、会社に請求できるものがないかも併せて整理しておくと、全体として何を目指すのかが見えてきます。賃金請求権の時効は法改正で延長されていますが、期間には限りがあるため、放置しないほうがよい領域です。

紹介するサービス

賠償を請求されている人の候補:弁護士法人ガイア総合法律事務所の退職代行

向いている人: 会社から具体的な金額を示されたり、内容証明が届いたりして、法的な争いになる可能性がある方に向いています。

  • 弁護士法人が運営しているため、退職の意思の伝達だけでなく、会社との交渉や法的対応まで一貫して任せられる範囲が広いと公式サイトで説明されています
  • 未払い残業代や退職金など、こちらから請求したい事項がある場合も同じ窓口で相談しやすい構成です
  • 口コミでは「会社からの連絡が弁護士宛てに切り替わって精神的に楽になった」という趣旨の声が見られます
  • 争いが訴訟や労働審判に発展した場合でも、代理人として対応できるのは弁護士の領域です

注意点: 一般に弁護士への依頼は、民間企業や労働組合の退職代行より費用の幅が大きくなる傾向があります。料金体系や着手金・成功報酬の有無は改定されることがあるため、必ず公式サイトと見積もりで確認してください。

弁護士法人ガイア総合法律事務所の退職代行の公式サイトを見る

交渉もしたい人の候補:円満退職ユニオン

向いている人: 口頭で損害賠償をほのめかされているが書面は届いておらず、有給消化や退職日の調整も同時に話をつけたい方に向いています。

  • 労働組合が運営しており、団体交渉権に基づいて会社と交渉できる立場であることが公式サイトで説明されています
  • 退職日や有給の扱いについて、本人に代わって会社と話をする形が取れます
  • 口コミでは、連絡窓口を任せられたことで会社からの直接連絡が止まったという趣旨の声が見られます

注意点: 労働組合は交渉はできますが、訴訟や労働審判での代理は弁護士の業務です。すでに裁判所から書類が届いている段階であれば、弁護士への相談を優先してください。

円満退職ユニオンの公式サイトを見る

男性で退職後も相談したい人の候補:男の退職代行

向いている人: 男性の退職相談に特化した窓口で、交渉もできる労働組合運営を希望する方に向いています。

  • 労働組合が運営しているため、有給消化や退職日などについて会社と交渉できる立場だと公式サイトで説明されています
  • 男性利用者を対象にしたサービス設計で、同性の相談員に話しやすいという声が口コミに見られます
  • 退職後の手続きや書類の受け取りについても相談できる体制が案内されています

注意点: 男性向けのサービスとして案内されているため、対象に当てはまるかを申し込み前に確認してください。訴訟に発展した場合の代理は弁護士の領域となります。

男の退職代行の公式サイトを見る

まず連絡を断ちたい人の候補:退職代行Jobs

向いている人: 交渉すべき事項が特になく、会社との直接のやり取りを止めて退職の意思を伝えたい方に向いています。

  • 運営は民間企業(株式会社アレス)で、弁護士監修であることが公式サイトで案内されています
  • 基本のサービスは退職の意思を会社に伝えるところまでで、会社との交渉は行いません
  • 希望すれば提携する合同労働組合ユニオンジャパンに任意で加入でき、加入した場合に限り、組合が会社との交渉を担う仕組みと説明されています
  • 口コミでは、相談から対応までの流れがわかりやすいという趣旨の声が見られます

注意点: 組合に任意加入しない場合は、有給消化や損害賠償の話について会社と掛け合うことはできません。すでに賠償を請求されている状況では、弁護士または労働組合運営のサービスを先に検討してください。

詳しくは退職代行Jobsの公式サイトで最新の情報を確認してください。

よくある質問

「損害賠償を請求する」と言われただけで、実際に裁判になることはありますか。

口頭で言われた段階と、実際に請求が行われる段階はまったく別です。裁判には会社側に相応の手間と費用がかかり、損害の内容や因果関係を会社が立証する必要もあります。そのため引き留めの圧力として使われることもあるようですが、絶対に裁判にならないとは言い切れません。発言内容の記録を残したうえで、不安が強い場合は弁護士や労働局の相談窓口で状況を見てもらうことをおすすめします。

退職代行を使ったこと自体が損害賠償の理由になりますか。

代行を利用して退職の意思を伝えること自体が、直ちに賠償責任につながるという一般的な説明は見当たりません。ただし、会社が主張の材料として持ち出してくることはあります。問題になりやすいのは代行の利用そのものより、貸与品を返していない、重要な業務情報を持ち出した、無断欠勤が長期化しているといった別の事情です。返却や連絡は誠実に進めておくほうが安全です。

研修費用や資格取得費用を返せと言われました。払う必要がありますか。

この記事で個別の判断はできません。一般には、その費用が会社の業務のための支出なのか本人への貸付なのか、返還条件が退職を不当に制限していないかなどが争点になります。労働基準法16条(賠償予定の禁止)との関係も問題になり得る領域です。雇用契約書・誓約書・費用に関する書面を揃えて、弁護士や労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。

民間企業の退職代行に、賠償の話も一緒に交渉してもらえますか。

できません。弁護士法72条により、報酬を得て法律事件の交渉や代理を行えるのは弁護士に限られており、労働組合は労働組合法に基づく団体交渉という形で会社と話すことができます。民間企業の退職代行ができるのは、本人の退職の意思を伝えることまでです。賠償の話が出ている場合は、弁護士または労働組合が運営するサービスを検討してください。

お金をかけずに相談できる窓口はありますか。

法テラス(日本司法支援センター)の情報提供や、収入等の条件を満たす場合の無料法律相談、各都道府県労働局の総合労働相談コーナー、労働基準監督署などがあります。費用をかける前に公的窓口で状況を整理し、そのうえで弁護士や退職代行を検討する進め方も現実的です。

まとめ

「損害賠償を請求する」という言葉は強い響きを持ちますが、言われたことと請求が認められることは別の段階です。まずはその場で同意せず、発言の記録を残し、雇用契約書や就業規則を手元に揃えてください。それだけで、相談したときの話が格段に早く進みます。

そのうえで、状況に応じて相談先を選びます。書面や内容証明が届いているなら弁護士、口頭での圧力に加えて有給消化や退職日の調整もしたいなら労働組合が運営する退職代行、交渉事項がなく連絡を断ちたいだけなら民間企業の代行も選択肢になります。料金や対応範囲は変わることがあるため、申し込み前に公式サイトと無料相談で必ず確認してください。

体調を崩すほど追い詰められている場合は、医療機関の受診や公的な相談窓口の利用を先に。一人で抱え込まず、事実を整理して相談するところから始めてみてください。

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